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労働保険(労災保険・雇用保険)

労働保険

労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険法)と雇用保険(雇用保険法)の保険関係を合わせて一つの保険関係として取扱う保険です。

  • 1雇用保険について
    労働者の失業の予防、雇用の安定、能力開発、雇用改善、及び福祉の増進。失業した労働者への必要な給付を行い、求職活動を容易にする事を目的とした保険制度です。
  • 2労災保険について
    事業主は、労働者の業務上の災害について労働基準法第八章75条の災害補償の責任があります。労災保険は、事業主に代わって国がその補償を行う保険制度です。
  • 3労災保険の特別加入制度について
    労災保険は労働者を対象とした保険制度であるため、「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は労災保険の対象者となりません。しかし、その業務の実態等により労働者に準じてその業務災害に関して保護を受けるにふさわしい人達がいます。労災保険の本来の建前をそこなわない範囲で労災保険の利用を認めようとするのが特別加入制度です。制度を利用するには労働保険事務組合に事務処理を委託する事が必要です。
  • 4一人親方労災保険について
    一人親方とは労働者を雇用せず、自分自身や同居の家族のみで事業を行っている事業主で、その雇用形態ゆえに労災保険の対象者とはなりません。しかし特別加入制度を利用する事で対象になる事ができます。
    一人親方労災保険の加入に関しましては一人親方労災をご覧ください。
  • 5中小事業主労災保険について

    労災保険は労働者を対象とする保険制度ですが、中小事業主等の労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別加入制度への任意加入を認めており、労災保険の対象者になる事ができます。

    ●中小事業主等とは
    • ①表1に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
    • ②労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従業者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)
    表1 中小事業主等と認められる企業規模
    業種 労働者数
    • 金融業
    • 保険業
    • 不動産業
    • 小売業
    50人以下
    • 卸売業
    • サービス業
    100人以下
    上記以外 300人以下
    • ※1つの企業に工場や支店などがいくつかあるときは、それぞれに使用される労働者の数を合計したものになります。
    • ※労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。