建設連合・宮城県建設組合建設連合・
宮城県建設組合

一人親方等労災保険

労災保険の種類・対象者

建設連合・東北地区労働保険振興会では労災保険特別加入(一人親方等)及び中小事業等の労災保険特別加入の2種類の取扱をおこなっております。尚、労災保険は給付基礎日額5,000円からになります。

加入できる対象者

  • ●労災保険特別加入(一人親方等)
    建設業で施工に携わる方を対象としています。
  • ●中小事業主等特別加入
    建設業で施工及び施工管理に携わる方を対象としています。

どちらに適用になるかはそれぞれの加入の条件を参考にしてください。

一人親方等労災

  • 1一人親方等労災加入条件

    一人親方等労災の対象となる方は以下の条件すべてを満たす方になります。

    • ・建設の事業に従事している「一人親方」、「個人事業主」、「従事する家族等」のいずれかに該当する。
    • ・年間100日以上アルバイトを含めて雇う見込みがない。
    • ・事業所の従業員として働いていない。
  • 2一人親方等労災保険料算出・補償内容
    一人親方等労災保険料の算出方法は、加入月と給付基礎日額(以下日額)で決まります。
    加入月に関しては基本遡さかのぼることができません、申込日以降で加入月を設定してください。
    日額に関しては、保険給付の基礎となる金額の為、労働局よりご自身の日当に見合った金額が推奨されています。
    また、先に建設連合国保に加入している場合は、加入金の免除と委託料が半額となります。

    例(令和5年度時点)
    4月1日から労災加入希望日額8,000円で設定した建設連合国保未加入の場合。
    労災保険料(12ヶ月分) 49,640円
    事務委託料(消費税込) 26,400円
    初回加入金(消費税込) 10,000円 … 計 86,040円

    一人親方等労災保険料算出シート

    給付基礎日額 加入月 建設連合国保

    年度内途中での加入の場合には、保険料と事務委託手数料を月割計算させていただきます。
    詳細なパンフレットをご希望の方は特別加入制度のしおりをご覧ください。

  • 3一人親方等労災加入手続

    以下の書類をご持参の上、組合事務所へ来所ください。
    事前に来所予定日など連絡をしていただけると、スムーズに手続きができます。

    • ・印鑑
    • ・身分証明書(住所氏名が記載されたもの)もしくは住民票
    • ・保険料、委託料、加入金

その他の制度

以下の制度は一人親方労災保険加入者が任意で加入する事ができる制度です。

  • 1全国建設業労災互助会制度

    この制度は、政府労災保険から給付の決定があった場合に、労災の上積みをする補償制度です。
    • ※職業性疾病の場合、給付はされません。
    • ※詳しくは組合までお問い合わせください。
    ●給付の種類と給付額
    一口につき(被災者1名あたり)
    業務災害および通勤災害による給付金
    死亡・障害 等級別 給付額
    死亡 800万円
    障害等級 1級 1,200万円
    障害等級 2級 1,200万円
    障害等級 3級 1,200万円
    障害等級 4級 400万円
    障害等級 5級 300万円
    障害等級 6級 200万円
    障害等級 7級 100万円
    業務災害および通勤災害による入院見舞金
    入院日数 給付額
    20日~49日 5万円
    50日~99日 10万円
    100日以上 15万円
    掛金(年額)
    建築事業 一口 5,400円
    その他建設事業 一口 9,000円
  • 2労保連労働災害保険

    労災保険の上乗せ保障制度です。

    全国労働保険事務組合連合会

  • 3建退共(建設業退職金共済制度)

    建設現場で働く方のために国が作った退職金制度です。
    一人親方の方(従業員のいない個人事業主)は、建設連合・宮城県建設組合に併設の「東北地区建設業一人親方組合」を通して加入できます。
    加入者は、現場で掛金に当たる証紙が貼付されたり、ご自身で掛金を納付する事によって、建退共解約時に退職金が受取れる制度です。
    ・掛金 就業1日につき 320円 ・加入申込書ダウンロードはこちら

    建設業退職金共済

  • ※詳細につきましては組合までお問い合わせください。

労災保険(労働者災害補償内容)とは?

  • 1労災保険について
    労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務上または通勤によって負傷等を負った労働者に対して補償を行う保険のことです。労災保険は政府が管掌する強制保険であり、保険料の徴収等については事業主による自主申告・自主納付を前提として運用されています。仕事中のけがや仕事が原因でおきた病気(職業病)、あるいは仕事の行き帰りの事故等によるけがなどは、労災保険で治療を受けるのが原則で、健康保険組合ではいっさい保険給付しないことになっています。労災事故は自分自身の注意力不足だけではなく、「第三者行為」や「不可抗力」によっても発生します。いざという時にそなえて、労災保険特別加入制度に加入することをお勧めします。
  • 2特別加入制度とは
    労災保険は本来、労働者の負傷、疾病、障害または死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外のうちその業務の実情、災害の発生状況からみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入をみとめているのが特別加入制度です。